1988-05-19 第112回国会 参議院 法務委員会 第7号
原則としては、現在事項につきましては全部そういう磁気ディスクの中に入るわけでございますが、例えばみなし登記簿という概念に入っております共同担保目録等は、これは直ちにそういう磁気ディスクの中に入るということにはならないわけでございまして、そういうものは管轄登記所へ直接行っていただきますと、そこで一通の登記事項証明書を請求していただければ、その磁気で記録したものでない部分についても証明書をお出しすることになるわけでございます
原則としては、現在事項につきましては全部そういう磁気ディスクの中に入るわけでございますが、例えばみなし登記簿という概念に入っております共同担保目録等は、これは直ちにそういう磁気ディスクの中に入るということにはならないわけでございまして、そういうものは管轄登記所へ直接行っていただきますと、そこで一通の登記事項証明書を請求していただければ、その磁気で記録したものでない部分についても証明書をお出しすることになるわけでございます
共同担保目録の取り扱いついて。登記の申請書には共同担保目録を添付することを要しないとすること。ただし、他の登記所の管轄に属する不動産に関するものについてはこの限りでないとされる。 以上について検討の結果として、コンピューター導入に伴うものとして連合会は、第一、登記事項の移記に際しては、表示に関する登記事項は現に効力を有しないものであってもコンピューターに移記すること。
実は、百年の登記法の歴史を振り返るのはさておきまして、戦後の登記法の改正、特に三十五年の一元化以降を振り返ってみますと、三十九年の共同担保目録制度、四十一年の区分地上権の新設、四十六年根抵当権立法、五十八年マンション立法等々、極めて部分的に、時代の要請にこたえた、あるいは取引の実態に即応するための改正がなされてきているというふうに受けとめてきているところでございます。
○安藤委員 今、共同担保目録を一つの例として挙げられたと思うのですが、それはその例だけで、ほかはほとんど変わらぬというふうに理解していいのかということと、もう一つは、じゃその関係で、質問する予定ではなかったのですが、百五十一条ノ七に、最後の二行目の下の方から「共同担保目録ヲ作成スルコトヲ得」とあるのです。不動産登記法の百二十五条によると、担保目録を作成すことを要すとあるのですよね。
○稲葉政府委員 これは電子情報処理組織によりて作成することを得というところに重点があるわけでございまして、普通の今までの扱いは、当事者が出してきた共同担保目録をそのまま共同担保目録として使うというシステムになるわけでございます。
そして弁済期は大正十四年三月二十五日、利息は一割二分、こういうふうになって共同担保目録がいっぱいついているのです。当時の四百円というと大変なお金ですよ。そういう金を貸した人が弁済されないまま放値しておきますか、どうですか。 弁済したからこそこの抵当権設定者はもうこれでいいものだと思い込んで抹消登記をしなかったから、ここに休眠抵当権として残っているのですよ。そういう実態をもっと知ってください。
○大西最高裁判所長官代理者 新しく出てきているかどうかという点についてはあれでございますが、もともと担保に入れましたときに、登記簿上も共同担保目録の中にそれがあるわけでございまして、板垣裁判官所有の土地が井上個人の債務の物上保証といたしまして、担保として提供されておるという事実は板垣君からも前から聞いておるところでございます。
私、いまひっくり返しているのですが、謄本が見えなくなりまして、ちょっとわかりかねますけれども、ハイランドの地番と、ハイランドの建っている地番とそれからおたくが共同担保目録の中に設定しているその地番と合致している。要するに、おたくが根抵当権を設定している土地の上にハイランドの施設が建っているという事実を私、番地で照合して出ております。
○二宮文造君 それでおたくが担保に取って抵当権を設定しておりますが、共同担保目録の中に入っておりますいわゆるハイランド用地ですが、ハイランドの用地にはすでにレジャー施設が建っていることを御承知でしょうか。おたくの担保設定のとき、根抵当権を設定したときはさら地だったわけです。ところが、その後そこに施設がどんどんどんどん建っている。
そして、それは共同担保目録というので私もずいぶん調べたんですけれども、共同担保目録はこの三筆が一緒で、三筆の共同ということで、ほかとの関連は、この謄本に関する限り、ほかの担保との関連は出てこないわけです。こういう林野庁に言わしますと、三千五百万しかない。それに対して四十億円も、しかもそれが一社、二社、三社、四社、五社に対して抵当権が組まれる。それを合わせれば四十億になる。
建設をされておりますが、その工場につきましては、農林漁業金融公庫、それらと競合して第一順位で設定もしておるようですし、それでいま御説明のありました各地の建物とか土地というものを、いまお手元にあるのなら明らかにしていただきたいと思いますし、私が特にお伺いしたいのは、この登記というのは私もよくわかりませんが、所在地主義といいまして、高槻のたとえば大阪法務局高槻出張所、この管轄内に所在するものについて共同担保目録
本案は、不動産登記事務の適正迅速な処理をはかるため、担保権の登記事項を整理し、共同担保についてはすべて共同担保目録を設けることとするとともに、不動産合併の場合の登記における所有権の登記を簡明にする等、不動産の登記手続を合理化したのであります。 さて、当委員会におきましては、本案が三月十三日付託されて以来、慎重な審議を行ない、二十四日質疑を終了いたしました。
たとえば、今回の改正案にございます元本並びに利息の弁済期の定めの登記の廃止、いわゆる担保権の手続の簡素化でございますが、共同担保目録を簡素化するとか、あるいは不動産の合併の登記を簡素化するとか、その他すべてが事務の簡素化につながるというものでございまして、登記所職員の負担という見地から見ましても、決して負担の増加になるものではございませんで、むしろ負担を軽減する、しかもそれによって登記の正確性、確実性
いままでは五個以上のものを共同担保にするときに共同担保目録を出すということになっております。今度は二個以上の場合に出すということになるのだろうと思いますが、こういたしますと、申請者のほうとすれば、共同担保のときはいつでも目録を出さなければならぬということになって、申請者のほうとしては非常に手数がかかるといいますか、めんどうになると思うのでありますが、その点についてどう考えられますか。
共同担保がつきますと、個々の不動産を表示します場合に、共同担保目録記載のとおりということで引用をいたす、そういうふうに引用をすることができるようにいたしたい。これは省令のほうでそういう手当てをいたしたいと思っておるわけでございます。こういうふうに引用いたしますと、申請人の負担も現在とあまり変わりないということになるわけでございます。
この法律案は、抵当権その他の担保権の登記における登記事項を合理的に削減するとともに、共同担保目録の制度を改善し、不動産の合併の場合の所有権の登記を簡明化する等、不動産登記手続の合理化及び簡素化をはかり、もって登記事務の適正迅速な処理を可能にしようとするものであります。
○稲葉誠一君 「共同担保目録の制度を改善すること」というのが、どうもここにあるのを読んでみてもごたごたしてよくわからないのですが、どういう点が合理化なんですか。どういう点が簡素化なんですか。これは合理化と簡素化と分けているのですか。全体を一本にしてこうだという意味なのですか。ここがよくわからないんですよ。
○政府委員(平賀健太君) これはそういう例はよくあるわけでございまして、現行法のもとにおきましても、やはり他管の不動産と共同担保の関係にあります場合には、全部で五個以上であれば共同担保目録を出しますし、五個未満でありますれば一々やはり他管の不動産の場合はその不動産を表示しまして共同担保だということを書くことになるわけであります。
○政府委員(平賀健太君) 現行法におきましては、不動産を共同担保にします場合に、不動産が五個以上の場合は共同担保目録をつけまして、共同担保目録を見ればこれだけの不動産がこの債権の共同担保になっているということがわかるわけであります。
○政府委員(平賀健太君) これは立木は不動産とみなされておりますので、今回不動産登記法の改正の内容になっております百十五条、十六条、十七条の担保権の登記事項に関する規定なんかは、これは当然立木のほうにも適用があるわけでございまして、ただ、共同担保目録だけの関係は特に規定を設ける必要がございますので、立木に関する法律の十八条に新たに一項を加えるという次第でございます。
○政府委員(平賀健太君) それは共同担保目録の関係だけであります、特に規定が要ると申しますのは。それで、十八条を改正しまして新しい二項をつけ加えましたのは、共同担保目録の関係で改正が必要になったわけでございます。
その第二は、共同担保関係を明確にし、共同担保に関する登記手続を合理化及び簡素化するために、共同担保については、すべて共同担保目録を設け、この目録を共同担保関係の登記に利用しようとするものであります。 第二点は、不動産の合併の登記手続を簡素化するとともに、合併後の不動産の所有権の登記を簡明にすることであります。
まず、本法律案の趣旨は、抵当権その他の担保権の登記における登記事項を合理的に削減しますとともに、共同担保目録の制度を改善し、不動産の合併の場合の所有権の登記を簡明化するなど、不動産登記手続の合理化及び簡素化をはかり、もって登記事務の適正迅速な処理を可能にしますために、以下述べますように不動産登記法を改正しようとするものであります。
その第二は、共同担保関係を明確にし、共同担保に関する登記手続を合理化及び簡素化するために、共同担保については、すべて共同担保目録を設け、この目録を共同担保関係の登記に利用しようとするものであります。 第二点は、不動産の合併の登記手続を簡素化するとともに、合併後の不動産の所有権の登記を簡明にすることであります。
すなわち、抵当権その他の担保権の登記事項中、債権の弁済期の定め及び利息の発生期もしくは支払い時期の定めの登記を廃止すること、保証書通知を所有権に関する登記の申請の場合にのみ限ること、登記義務者に還付すべき登記済証または保証書の登記済みの手続を簡素化すること、共同担保の目的たる不動産に関する権利が二個以上の場合には、共同担保目録を申請人に提出させ、または登記所が作製することとし、追加担保、担保権の消滅等